2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
また、同センターと都道府県の医療勤務環境改善支援センターとの役割分担を明確にし、両センターが連携して機能を果たせるよう取組を進めること。
また、同センターと都道府県の医療勤務環境改善支援センターとの役割分担を明確にし、両センターが連携して機能を果たせるよう取組を進めること。
院内保育あるいは病児保育の環境整備等につきましては、地域医療介護総合確保基金が活用可能でございまして、都道府県医療勤務環境改善支援センターによる支援と併せまして、子育て中である時間制約のある医師に対しまして引き続き支援の充実を図ってまいりたいと考えております。
このため、病児保育を含めまして、院内保育のニーズや運営状況等に応じましてその充実が図られるように、地域医療介護総合確保基金を活用いたしました病院内保育あるいは病児保育の環境整備、あるいは都道府県医療勤務環境改善支援センターによる医療機関のニーズに応じた総合的、専門的な支援を行っておりまして、こういったことを通じまして、引き続き子育て中の医師の支援に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(迫井正深君) 都道府県の医療勤務環境改善支援センターによる調査でございますけれども、医療機関における三六協定の締結状況について、令和二年十二月末時点で回答のあった病院のうち、八五%に当たる四千八百病院が三六協定が適正に取り扱われたという数字ございます。(発言する者あり)あっ、済みません。
○政府参考人(迫井正深君) この医療勤務環境改善支援センターの活動内容でございますけれども、制度等の周知から勤務環境改善に係るPDCAサイクルに基づきまして組織的かつ継続的な取組への支援など様々実はございまして、内容については都道府県によってかなり異なるというのが実態でございます。
なかなか難しいのは、この医療勤務環境改善支援センターは、どちらかというと医療機関の、まあ味方と言っちゃ変ですけれども、そこを支援をしていく、こういうのどうしたらいいんだろうというときに、こうやったらできますよみたいなことを支援をしていく役割だと思います。
○政府参考人(迫井正深君) これ、医療法に基づき、平成二十六年十月一日より、勤務環境の改善に取り組む医療機関を支援するための機関ということでございまして、平成二十九年三月までに全ての都道府県において設置をされておりますが、この医療勤務環境改善支援センターは、医療、医業経営と、それから労務管理に関するアドバイザーが配置をされておりまして、都道府県からの報告によりますと、医業経営アドバイザーについては一人
このほか、都道府県ごとに医療勤務環境改善支援センターを設置し、勤務環境の改善に取り組む医療機関を専門的に支援する体制を構築しており、今後も勤務環境の改善に取り組む医療機関に対し必要な支援を行ってまいります。 長時間労働の常態化を防ぐための労働時間の適正化についてお尋ねがありました。
また、各都道府県に設置されました医療勤務環境改善支援センターにおきましては、労務管理の取組に関する各医療機関の導入状況に応じまして訪問等によります個別支援を行うなど、医療機関において適切な労務管理がなされるよう支援を行っているところでございまして、この中でも宿日直の取扱いにつきまして周知啓発を行っているところでございます。
いずれにいたしましても、医療勤務環境改善支援センター、こういうものを、前回大臣のときに怒られた、たくさんの束ねた法律でつくらせていただいたわけでありますけれども、こういうものを使って、やはり、もし使えていないということであれば、そういうものに対して、院内保育等々がしっかりと女性医師も使えるような、そういうような支援というものをしていかなければならないというふうに思います。
個別の事案について、今ちょっと具体的な数字はお持ちしていませんけれども、一つは、こういう問題になってしまう前に、やはり、勤務環境を改善するために、厚生労働省としては、都道府県におきましては、医療勤務環境改善支援センターにおいてアドバイザー派遣などをやっているほか、医療介護の総合確保基金において、例えば院内保育所の整備などをやって働きやすいようにはしていきたいというふうに思っています。
でございまして、平成三十年二月、医師の働き方改革に関する検討会において取りまとめました医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組においても、三六協定の自己点検を盛り込みまして、適切な締結を呼びかけてきたところでございまして、お尋ねの年千八百六十時間超の時間外労働が可能な三六協定を締結している病院及び年九百六十時間超の時間外労働が可能な病院の数については把握をしておりませんけれども、各都道府県の医療勤務環境改善支援センター
また、都道府県に設置された勤務環境改善支援センターによる助言に加え、診療報酬や地域医療介護総合確保基金の活用などにより、早期から働き方改革に取り組む医療機関を支援することとしております。 医師の働き方改革を進める上での幅広い取組の必要性についてお尋ねがありました。
その前に何とか気付いていかなきゃならないということで、ストレスチェックというものをしっかりやっていただき、自ら気付いていただき、また、職場でも、それに合わせて職場でのいろんな環境改善をお願いいたしたいということで、これを、医療勤務環境改善支援センター、これ各都道府県にあります。
それから、三つ目の区分といたしまして、医療従事者の確保に関する主な事業といたしましては、地域医療支援センター、それ都道府県に置かれておりますが、その運営、あるいは看護職員に対する研修、さらには医療勤務環境改善支援センターの運営などの事業がこの区分で実施されておりまして、平成二十八年度末までの三か年で千百九十三億円の執行となっているところでございます。
具体的には、適切な労務管理や業務の効率化などに取り組む医療機関に対する総合的、専門的な支援を行う医療勤務環境改善支援センターの整備、そして、平成三十年度診療報酬改定における看護補助者の配置に係る入院基本料の引上げなどの支援策を講じております。 また、平成三十一年度の概算要求においては、勤務環境改善を推進するための事業、この予算を新たに要求しております。
厚生労働省による好事例の積極的な情報発信や医療機関への財政的支援、医療勤務環境改善支援センターによる相談支援などの充実を、これからもしっかりと行っていきたいと思います。
このため、厚労省では、各都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金による地域の実情に応じた看護職員の養成、確保、あるいは勤務環境の改善に対する取組の支援、例えば院内保育所の整備等々でありますけれども、また、都道府県ナースセンターや医療勤務環境改善支援センターによる支援の強化、こういったことを進めさせていただいております。
また、女性医師を含む医療従事者の勤務環境の改善を図るため、都道府県ごとに医療勤務環境改善支援センターを設置し、計画的に勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する体制の構築、また、同センターの運営に対する財政支援も行っているところであります。 このような取組を通じて、女性の医療従事者の方々が働き続けやすい環境の整備に努力をしていきたいと考えております。
厚労省でも、地域医療介護総合確保基金を活用して、仮眠室、休憩スペースなど、夜勤負担の軽減につながる施設整備等の支援、また、医療勤務環境改善支援センターによる総合的、専門的な助言等を行う体制の強化などの取組を進め、また、診療報酬においても、看護職員の夜間の勤務負担軽減に資するよう、看護職員や看護補助者を夜間に手厚く配置し、交代制勤務のシフトの適切な編成や医療機関内における業務の平準化、こういった取組を
このほか、女性医師を含む医療従事者の勤務環境の改善を図るため、都道府県ごとに医療勤務環境改善支援センターを設置し、計画的に勤務環境改善に取り組む医療機関を総合的、専門的に支援する体制を構築しておりますし、また、医療勤務環境改善支援センターの運営に対する財政的支援も行っているところでございます。 このような取組を通じて、女性医師が働き続けやすい環境の整備に今後とも努めてまいりたいと考えております。
厚労省としては、地域医療介護総合確保基金を活用した形での院内保育所の整備、運営に対する支援や、短時間の正規雇用など多様な勤務形態を導入するための経費や、仮眠室、休憩スペースなど夜勤負担の軽減につながる施設整備等に対する支援を行うとともに、勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するため、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターにおいて総合的、専門的な助言を行う等、体制の強化を図っているなどの取組も実際進
あるいは、定着促進のためには、医療勤務環境改善支援センターというのがございますから、そこにおいて専門的な助言あるいは院内保育所への支援等勤務環境の改善を図る、こういった総合的な対応をしていく。 そして、その中で、先ほども申し上げたように、トータルとして出産費用が上がってくるということになれば、それに応じて出産一時金というものをどうするかということを検討していく、こういうことになると思います。
医療勤務環境改善支援センター、それから地域医療支援センター、これ従来から各県で設置されることになっておりますけれども、なかなか十分に機能していなかったという実態があるということも事実でございます。その連携とともに、医師のキャリア形成支援が今回の偏在対策に盛り込まれたということは極めて重要であると考えております。
具体的には、各都道府県が実施する医療従事者の確保に関する事業に活用できる地域医療介護総合確保基金の中から、この医師確保に関して、地域医療支援センターの運営、看護職員に対する研修、医療勤務環境改善支援センターの運営などの事業に対して補助を行っておりまして、これが総額二百四十億程度となっております。
それから、医師を始めとした医療機関で働く人たちの勤務環境を守っていくための勤務環境改善支援センターというものもありますと。
このため、これまで厚生労働省では、平成二十六年に施行されました医療法によりまして、各医療機関が、個々の実情に応じたPDCAサイクルによる自主的かつ計画的な勤務環境改善に取り組む仕組みを導入いたしますとともに、都道府県ごとに勤務環境改善支援センターを設けまして、ここで看護職員を含む医療従事者の勤務環境の改善の促進に努めているところでございます。
にしてあるのが、平日九時から五時だけやります、相談があったら来てくださいという窓口では全く何の意味もないと思いますので、是非、その辺りの現実的な運用はこれからも課題として感じておいていただければ有り難いと思いますし、また、それは、ただ単に労務、労基ということの表面をさらった話だけではなく、本質的なタスクシェアリングですとかそういったこと、あるいは地対協での議論にも絡んでくるんだと思いますので、その勤務環境改善支援センター
現在の勤務環境改善支援センターの取組というものはいかがでしょうか。
○政府参考人(武田俊彦君) 今御質問いただきました医療勤務環境改善支援センターでございますけれども、この支援センターにつきましては、医療法に基づきまして、平成二十六年の十月一日より、勤務環境の改善に取り組む医療機関を支援するための機関といたしまして都道府県ごとに設置が進められ、平成二十九年三月までに全ての都道府県において設置をされたところでございます。
また、二つ目の労働環境への不安という点でございますが、医師の労働環境の改善につきまして、医師の働き方改革に関する検討会において、具体的な医師の勤務環境改善策の推進、あるいはタスクシフティングやタスクシェアリングによる医療従事者の業務負担の最適化、都道府県における医療勤務環境改善支援センターの機能強化等について議論を行っていただいているところでございます。
なお、医師の働き方改革におきまして、医師の長時間労働についても御議論ございますけれども、私ども、平成二十六年の医療法改正に基づき、医療機関が勤務環境改善に取り組む仕組みを創設いたしまして、国においてその自主的な取り組みを支援するガイドラインの策定、また、各都道府県における医療勤務環境改善支援センターの整備などを行っているところでございまして、医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取り組みを促進